失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
5月末で会社を退職します。(23歳女です)
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
会社から退職時に送付される書類は
・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。
恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
会社から退職時に送付される書類は
・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。
恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
>海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
住民票がある(=「海外転出届」を出せない)状態なのですから当然ながら義務が発生します。
というより、制度上、社会保険の被保険者または被扶養者でない場合は、
自動的に国民健康保険に加入しているのです。ただ”未手続なだけ”です。
>年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
親御さんの加入する健康保険の基準によります。
国保なら扶養という概念は存在しません。(全員が被保険者)
>請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
そうです。
>再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?
>(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
退職後に行う手続きのみで結構です。
留学に際しては何も必要ありません。
支払いもあなたの考えた方法でいいでしょう。
>社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あなたが請求すれば発行されます。
(事業主によっては黙ってても発行してくれるところがあります)
>退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですが
>それは別に問題はないですよね?
”問題”とは何についてのことでしょうか?
健康保険のことでしたら、あなたが国保に入るのなら特に関係ないので
心配は要りません。税金のことでしたら、それも留学には関係ありません。
>失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が
>決まらなければ申請する予定です。
それでOKです。よく理解されてますね。
>私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いずれかの保険制度に加入することくらいでしょう。
医療保険は、家族の健康保険の被扶養者になるのか、それとも国保に入るのか。
年金保険は、国民年金しか選択できないので、加入手続きをすればOK。
あとは、海外旅行傷害保険の類でしょうね。
おそらくは留学を斡旋するところで何らかのサポートはあろうかと思いますが、
海外では概ね医療費が高くつきます。いくら日本で公的医療保険制度に加入
していても、すべてをカバーできるわけではありません。
もし斡旋業者で何も紹介してくれないのであれば、ご自分で調べて付保するしか
ないでしょう。
住民票がある(=「海外転出届」を出せない)状態なのですから当然ながら義務が発生します。
というより、制度上、社会保険の被保険者または被扶養者でない場合は、
自動的に国民健康保険に加入しているのです。ただ”未手続なだけ”です。
>年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
親御さんの加入する健康保険の基準によります。
国保なら扶養という概念は存在しません。(全員が被保険者)
>請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
そうです。
>再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?
>(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
退職後に行う手続きのみで結構です。
留学に際しては何も必要ありません。
支払いもあなたの考えた方法でいいでしょう。
>社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あなたが請求すれば発行されます。
(事業主によっては黙ってても発行してくれるところがあります)
>退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですが
>それは別に問題はないですよね?
”問題”とは何についてのことでしょうか?
健康保険のことでしたら、あなたが国保に入るのなら特に関係ないので
心配は要りません。税金のことでしたら、それも留学には関係ありません。
>失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が
>決まらなければ申請する予定です。
それでOKです。よく理解されてますね。
>私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いずれかの保険制度に加入することくらいでしょう。
医療保険は、家族の健康保険の被扶養者になるのか、それとも国保に入るのか。
年金保険は、国民年金しか選択できないので、加入手続きをすればOK。
あとは、海外旅行傷害保険の類でしょうね。
おそらくは留学を斡旋するところで何らかのサポートはあろうかと思いますが、
海外では概ね医療費が高くつきます。いくら日本で公的医療保険制度に加入
していても、すべてをカバーできるわけではありません。
もし斡旋業者で何も紹介してくれないのであれば、ご自分で調べて付保するしか
ないでしょう。
失業保険と白色申告について。
もう何処に聞いたら良いのかもわかりません…
7月に仕事をやめて離職表もあります。
7月~9月まで一人親方で収入と必要経費(燃料、材料等)もあり。
10月~は日雇いでバイト程度(週3日程)
①こういった場合は失業保険手続きは出来ますか?
②2ヶ月間の収入分は白色申告をやれば良いんでしょうか?
今から青色は間に合わないとのことでした。
今後の就職活動によっては自営にするかもと考えてはいます。
全く知識が無いので助言お願いしますm(_ _)m
もう何処に聞いたら良いのかもわかりません…
7月に仕事をやめて離職表もあります。
7月~9月まで一人親方で収入と必要経費(燃料、材料等)もあり。
10月~は日雇いでバイト程度(週3日程)
①こういった場合は失業保険手続きは出来ますか?
②2ヶ月間の収入分は白色申告をやれば良いんでしょうか?
今から青色は間に合わないとのことでした。
今後の就職活動によっては自営にするかもと考えてはいます。
全く知識が無いので助言お願いしますm(_ _)m
①こういった場合は失業保険手続きは出来ますか?
早めに失業の手続きをした方がいいですね。。
ただ、待機期間というのがあって、この期間にバイトなどをしていると
認定まで、延び延びになるので詳しくはハローワークで聞くといいですよ。
②2ヶ月間の収入分は白色申告をやれば良いんでしょうか?
今から青色は間に合わないとのことでした。
青色は、自営をすると決めてからで良いと思います。
今年はとりあえず白色での申告がいいですね
しかし、本来はダメですが、2ヶ月くらいなら申告は
しなくていいと思いすよ。
それより、7月まで勤めていた会社の源泉徴収票はお持ちですか?
源泉の金額の記載があれば還付になることもありますよ
そっちはやったほうがいいですね。。
早めに失業の手続きをした方がいいですね。。
ただ、待機期間というのがあって、この期間にバイトなどをしていると
認定まで、延び延びになるので詳しくはハローワークで聞くといいですよ。
②2ヶ月間の収入分は白色申告をやれば良いんでしょうか?
今から青色は間に合わないとのことでした。
青色は、自営をすると決めてからで良いと思います。
今年はとりあえず白色での申告がいいですね
しかし、本来はダメですが、2ヶ月くらいなら申告は
しなくていいと思いすよ。
それより、7月まで勤めていた会社の源泉徴収票はお持ちですか?
源泉の金額の記載があれば還付になることもありますよ
そっちはやったほうがいいですね。。
失業保険と扶養について。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。有効期限が1年だけです。
自己都合退社すると受給制限かかって受給開始が約3カ月後からなんだけど いつまでも申請しないで例えば7か月くらいほったらかしてそろそろ金なくなったから申請しましょうといってもここから3カ月の受給制限入ってすでに10か月経過、受給開始しても2か月で有効期限が切れるから1回くらいしか受給できなくなりますよ。
で働きながら受給も出来るけど条件があって週20時間以上。1か月の出勤日数が2週間以上働くと就業扱いで失業認定できないので受給打ち切りです。
バイトなどしたら約4週間周期で失業認定日が訪れるんだけど この時に働いた日数収入額を申告しないと不正受給になって 不正受給額返還+罰金+場合によっては受給資格なくなります。
酷い人なんて罰金だけで100万取られるケースあります。
2のパートは確実に失業者ではなくなります。したがって受給申請手続きすら出来ない。
で受給申請するにしろ 説明会出席命令が来るんです(数日後に) この説明会からさらに1週間自宅待機命令来ます、。(旅行等は問題ない) この1週間はハローワークすら近寄れません。バイトなど問題外。
これ破ったら例え収入なくても1週間に出勤数2日でも収入が4万円しかなくても失業認定できません
ちなみに失業受給に必要な書類が送付されるのは退社してから1週間から2週間かかります
在籍中に受給申請はできません。 説明会出席+自宅待機など踏まえると単純でも1か月くらいは無収入になるんです
で受給額は退社半年前(ボーナス除く)の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額です。(上限額あります)
受給中にバイトなどで収入あった日はその分失業認定できないので 1日働いたら1日分の支給額は先送りになるんです。
失業受給はどうやったら得になるかとかどうやったら多くもらえるかというようなことは一切ないんです
自己都合退社すると受給制限かかって受給開始が約3カ月後からなんだけど いつまでも申請しないで例えば7か月くらいほったらかしてそろそろ金なくなったから申請しましょうといってもここから3カ月の受給制限入ってすでに10か月経過、受給開始しても2か月で有効期限が切れるから1回くらいしか受給できなくなりますよ。
で働きながら受給も出来るけど条件があって週20時間以上。1か月の出勤日数が2週間以上働くと就業扱いで失業認定できないので受給打ち切りです。
バイトなどしたら約4週間周期で失業認定日が訪れるんだけど この時に働いた日数収入額を申告しないと不正受給になって 不正受給額返還+罰金+場合によっては受給資格なくなります。
酷い人なんて罰金だけで100万取られるケースあります。
2のパートは確実に失業者ではなくなります。したがって受給申請手続きすら出来ない。
で受給申請するにしろ 説明会出席命令が来るんです(数日後に) この説明会からさらに1週間自宅待機命令来ます、。(旅行等は問題ない) この1週間はハローワークすら近寄れません。バイトなど問題外。
これ破ったら例え収入なくても1週間に出勤数2日でも収入が4万円しかなくても失業認定できません
ちなみに失業受給に必要な書類が送付されるのは退社してから1週間から2週間かかります
在籍中に受給申請はできません。 説明会出席+自宅待機など踏まえると単純でも1か月くらいは無収入になるんです
で受給額は退社半年前(ボーナス除く)の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額です。(上限額あります)
受給中にバイトなどで収入あった日はその分失業認定できないので 1日働いたら1日分の支給額は先送りになるんです。
失業受給はどうやったら得になるかとかどうやったら多くもらえるかというようなことは一切ないんです
3月31日付けで一身上の都合で退職する予定です。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。
本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?
合わせてよろしくお願いします。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。
本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?
合わせてよろしくお願いします。
失業保険は、自己都合退職の場合、申請後3ヶ月間の待機期間があります。
この3カ月間はアルバイトをいくらしてもOKです。
実際に受給し始めると制限がつきます。ハロワでは「月14日未満で週20時間以内」のアルバイトは原則OKとしています。それを超えるアルバイトは就業したものとみなされるため、その時点で失業保険の受給が停止する可能性があります。
あくまで失業保険というのは生活の手助けではなく、再就職するための転職費用の補填という位置づけなので、そうなってしまいます。
アルバイトを行った日は、失業保険の賃金日額分と両方もらうことができず、アルバイトをした日は賃金日額分が繰越になります。具体的に申し上げると、失業保険の基本賃金日額が5000円で、総受給日数が90日だとします。アルバイトを行った日が月5日あり、1日当たり7000円のアルバイトだったとすると、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円+基本賃金日額5000円の12000円にはならず、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円しかもらえません。その日の基本賃金日額は繰越となります。
個人事業主としての開業は一部例外を除き原則、支給対象外となります。再就職とは違いますからね。また、同じようなケースで専業主婦になる方や学校に通い学生となる方などは支給対象外となります。
本当のところを言いますと、正直アルバイトをフルに入れて失業保険も合わせてもらっている人は結構いると思います。当然ハロワにはアルバイトをしていることは内緒ですが、、、バレると不正受給扱いになり、返還命令が下ります。
ただ、バレるかどうかで言うと正直バレない可能性が高いと思います。理由としては、アルバイトをしている事実はハロワは認識できる機能がないためです。仮にアルバイトで月10万以上稼いでいて、所得税を税務署に申告していたとしても、ハロワと税務署に繋がりはないので、周りからのタレこみがない限り問題ないと思います。1つ注意としては、アルバイトであっても雇用保険をかけるアルバイトは当然バレてしまいます。
この3カ月間はアルバイトをいくらしてもOKです。
実際に受給し始めると制限がつきます。ハロワでは「月14日未満で週20時間以内」のアルバイトは原則OKとしています。それを超えるアルバイトは就業したものとみなされるため、その時点で失業保険の受給が停止する可能性があります。
あくまで失業保険というのは生活の手助けではなく、再就職するための転職費用の補填という位置づけなので、そうなってしまいます。
アルバイトを行った日は、失業保険の賃金日額分と両方もらうことができず、アルバイトをした日は賃金日額分が繰越になります。具体的に申し上げると、失業保険の基本賃金日額が5000円で、総受給日数が90日だとします。アルバイトを行った日が月5日あり、1日当たり7000円のアルバイトだったとすると、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円+基本賃金日額5000円の12000円にはならず、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円しかもらえません。その日の基本賃金日額は繰越となります。
個人事業主としての開業は一部例外を除き原則、支給対象外となります。再就職とは違いますからね。また、同じようなケースで専業主婦になる方や学校に通い学生となる方などは支給対象外となります。
本当のところを言いますと、正直アルバイトをフルに入れて失業保険も合わせてもらっている人は結構いると思います。当然ハロワにはアルバイトをしていることは内緒ですが、、、バレると不正受給扱いになり、返還命令が下ります。
ただ、バレるかどうかで言うと正直バレない可能性が高いと思います。理由としては、アルバイトをしている事実はハロワは認識できる機能がないためです。仮にアルバイトで月10万以上稼いでいて、所得税を税務署に申告していたとしても、ハロワと税務署に繋がりはないので、周りからのタレこみがない限り問題ないと思います。1つ注意としては、アルバイトであっても雇用保険をかけるアルバイトは当然バレてしまいます。
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