失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
失業保険について教えて下さい。


2011.1~6 まで週5日 1日5時間パートで働いていました。
妊娠をキッカケに退職する事になりました。

2011年から旦那の扶養に入っています。

2010年12末日まで3年9ヶ月 派遣社員として働いていました。
派遣切りに合い、やむを得ず退職する事になったのですが、上記のパートが決まったので失業保険は受給しませんでした。


今回、6月末日で退職する事に当たって、失業保険を受給する事は可能なのでしょうか?


自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険に入っていないと受給資格がないと他の質問に書いてありました。
ですが、私の場合は昨年までの派遣社員として働いていた頃の失業保険ももらっていないので、それと合わせて受給できるのか気になって質問しました。

派遣社員では月12万から多い時は17万くらいもらっていました。


もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?


無知なもので、分かりやすく教えて頂けると大変助かります。

よろしくお願い致します。
過去2年間の被保険者期間を数えるので、派遣の期間も含まれますが、単純に加入期間によるのではないので、確実に受給資格があるかどうかは分かりません。


〉2011.1~6 まで
1月何日から6月何日まででしょう? 例えば、1月2日~6月30日や1月1日~6月29日では、「6ヶ月」にはならないわけですが。


・「資格があるかどうか」と「手当が出るかどうか」は、別のことです。
再就職できない状態の人には出ません。
離職理由が「妊娠のため」なら、「働けないから辞めた」わけですから、再就職できるようになるまでは出ません。
離職理由が違う場合でも、産前休業にあたる期間に入ったら支給されないのが一般的な取り扱いのようです。

・資格条件は、単に「1年以上加入していたら」ではありません。
離職前2年間のうちに存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。

※6月28日離職の場合、6/28~5/29、5/28~4/29……と区切る。前回の離職前の期間も、その離職日からさかのぼる。
※6月28日離職で1月10日採用(加入)の場合、1/28~1/10の期間は、どうやっても「1ヶ月」にならない。


〉もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?

前回の離職時の離職票も必要です。
失業保険給付までの期間について
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。

もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。

以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??

通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。

自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
ややこしいです。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。

離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。

特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
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