失業保険の需給延長を行い、出産後1ヶ月位たって、義母が育児を見てくれる場合、職安で働ける状態になったと手続きすれば、いつから受給開始になるのでしょうか?
手続きをしてから、3ヶ月待機しなければいけないのでしょうか?
手続きをしてから、3ヶ月待機しなければいけないのでしょうか?
産後二ヶ月過ぎないと手続き出来ません。手続き後通常3Mの待機ですが延長手続きですと1Wの待機になります。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
派遣社員の失業保険について
先日も質問させていただきました。
5月末で今の企業様との契約が終了します。
昨年の7月から働かせていただいております。
このような場合、失業保険がもらえるまでの流れが分かりません。
「自己都合」「解雇」
乱雑な質問で申し訳ないのですが、一連の流れを教えていただければ助かります。
先日も質問させていただきました。
5月末で今の企業様との契約が終了します。
昨年の7月から働かせていただいております。
このような場合、失業保険がもらえるまでの流れが分かりません。
「自己都合」「解雇」
乱雑な質問で申し訳ないのですが、一連の流れを教えていただければ助かります。
→派遣社員の場合「雇用期間に定めがある従業員」の扱いとなり、もし雇用期間を
満了し、雇用期間の更新が無い場合は「期間満了」となります(自己都合でも
解雇でもありません)。期間満了の場合、派遣会社から次の仕事が紹介されなかった
場合は離職(失業)となりますので、健康保険証の返却を行なうと、派遣会社から
離職票(1,2)+雇用保険被保険者票が渡されますので、それを持ってハロワに
行ってください(ハロワ窓口に書類提出すると、失業状態の認定期間+失業保険の
受給に関する説明会を受けて、手続き後おおよそ一ヵ月後に失業手当が支給されます。
満了し、雇用期間の更新が無い場合は「期間満了」となります(自己都合でも
解雇でもありません)。期間満了の場合、派遣会社から次の仕事が紹介されなかった
場合は離職(失業)となりますので、健康保険証の返却を行なうと、派遣会社から
離職票(1,2)+雇用保険被保険者票が渡されますので、それを持ってハロワに
行ってください(ハロワ窓口に書類提出すると、失業状態の認定期間+失業保険の
受給に関する説明会を受けて、手続き後おおよそ一ヵ月後に失業手当が支給されます。
失業保険の延長申請について教えて下さい。私の出産の際、実の母親が地方から2か月程手伝いに来てくれる事になっています。その頃、ちょうど母親は勤務先閉鎖の為失業し、失業保険を受給する予定なのですが、
こういった理由で2カ月程母の失業保険の延長申請をする事は可能でしょうか??
こういった理由で2カ月程母の失業保険の延長申請をする事は可能でしょうか??
基本的には「本人が働けない」でないとダメなので、「子どもの手伝い」では認められない可能性の方が高いです。
前の方も書いてますが、延長しないと満額もらえないほど、給付日数ありますか?
たいていは90日とか120日とかだと思いますので、産後の手伝いが終わった2ヶ月後に、失業手続を始めればいいと思います。
前の方も書いてますが、延長しないと満額もらえないほど、給付日数ありますか?
たいていは90日とか120日とかだと思いますので、産後の手伝いが終わった2ヶ月後に、失業手続を始めればいいと思います。
再就職手当についてです。
母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。
ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。
そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。
ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。
そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。
再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。
辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。
雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。
労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。
退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。
お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。
辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。
雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。
労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。
退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。
お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
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