失業保険が適用されるか教えて下さい。
平成22年6月25日 退職(諸事情により給付金は3ヶ月待たずに頂き、満了致しました)
その後、12月1日 再就職(1年契約)

5月末に退社予定
(この度の
震災により、解雇となるか自己都合になるのか不明)

この様な場合は、失業してしまったとしても、手当などは頂けないでしょうか??

宜しくお願いします。
再就職して6ヶ月ですが、その間に11日未満しか出勤しなかった月が1ヶ月でもあれば5ヶ月になってしまいます。
それがなければ6ヶ月ということで会社都合であれば受給できます。
自己都合なら12ヶ月必要です。
「補足」
手当を頂いているというお金の問題ではなくて雇用保険に加入していた期間が重要なんです。
で、6月に退職して失業給付は受けているのですから、それ以前の雇用保険期間はリセットされてゼロからのスターとになりますから12月からがスタートです。
離職票提出前のバイトについて。

退職日の翌日から1ヶ月契約のバイト(雇用保険なしで、1日8時間・週5日勤務)をして、その後に失業保険の申請をしようと思ってます。
その場合、就職したとみなされ、受給できなくなってしまうのでしょうか?

給付額・日数が減ってしまう等の影響はありますか?

同じような質問がいくつかあったのですが、回答がまちまちだったので、正しい回答をお願いします。
給付額には影響しません。
日数の方は、給付期間は1年以内と決まってますので、給付制限90日やら待機期間やらバイトしている間やら、給付される日数を入れて、1年を超える分はもらえなくなります。
たとえば失業保険の申請を失業してから180日後にした時で給付制限が90日、待機期間が7日、給付日数が120日なら、365日を越えた32日分はもらえません。
なので、1か月位のバイトなら影響ないハズです。
また、受給期間中のバイトはダメですが、給付制限の間は、
「今はすぐにはみつからないし、バイトぐらいなら、してもいいよ」と職安の人に言われたことがあります。
まして、失業保険の申請をバイト終了後にするなら、全く、何の影響もないです。
もしも、バイト先で雇用保険加入したとしても1ヶ月でやめた場合、前職の雇用保険の受給は条件を満たせば可能です。(1年以内、今すぐに働ける状態で職を探してる、など。)
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
実際に最近まで個別延長で失業給付を受けていました。
延長はこちらで手続きして、できるものではなく、ハローワークでの判断で決まります。

倒産、解雇などの理由で離職された方等で、更にいくつか条件があります。
年齢が45歳未満であり、雇用機会が不足する地域と指定された地域に住んでいる方、受給者の技能、職業経験、その他実情を勘案され、ハローワークで再就職支援を行う必要があると認められた方、だそうです。

私の場合でお答えすると、特に手続きは何にもしていません。
失業認定日の最終日、受給者証を返してもらう時に「あなたは延長になりますから」と、又、失業認定申告書を渡されました。
その日で終わりと思っていたので、驚きました。
その時に、「今後は面接を受けたりして求職活動の実績があっても、毎回必ず1度はハローワークに職業相談に行って、証明をもらうように。」
と言われ、60日間の延長になったわけです。

あなたが延長の対象になるかどうかは、あなたの状況によると思います。
気になるのなら、いつも行ってるハローワークに聞いてみてもいいと思いますよ。
失業中です、、
3月31日に退職し、現在失業中の者です。ハローワークに離職票を提出し、現在失業保険の給付期間制限中なのですが、自己都合退職された方で失業手当の給付を受けた方に質問です。給付期間制限中の三ヶ月間はどのようにして過ごしましたか?
職業訓練校にも行きましたし、年齢によっては(35歳以上)再就職支援センターで1ヶ月間位ですがお試し職業みたいなものがあって登録している企業に仕事に行きました。(雇用関係を結ぶものではありません)給与は自治体から出たと思いますが、この制度を利用すると待機中に所得があっても何の問題もありませんでしたよ。おまけにそこの会社から就職しませんかと誘われました。県によって違うかもしれませんが、つなぎに助かりました。
回答してください。失業保険は何割ぐらい貰えるかな?
クビになった時と、自分で辞めた時と割合が違うと家の人から聞きました。私の場合は、クビになりました。
何割ぐらい貰えるかな?
こんにちは。

解雇になった場合と、自己都合で退職した場合とで、失業保険の受給金額は、同額です。
年齢や退職前のお給料によって異なりますが、退職前のお給料の50~80%程度の金額が貰えます。

金額は同じでも、自己都合退職の場合は、3ケ月間の給付制限期間がありますが、
解雇の場合には、7日間の待機期間を経過すれば、給付制限期間が無く、失業保険を受給できます。
また、失業保険を受給できる期間も、勤続年数によっては、解雇の方が、長い場合もあります。

早めにハローワークに行って、手続きをすることをお勧めします。
皆さんが私ならどうするか?参考にさせてください(>_<)

・年→32
・旦那→34
・新婚

・結婚を期に、4年働いた医療事務の仕事をやめた(通勤に1時間以上かかる上、給料が激安のため)
・子どもがすぐほしい
・失業保険は7月~9月の3ヶ月間
・新居の近くに、条件のいい医療事務の募集(2名募集)を見つけた
・そこは、前職より給料がいい上に、ボーナスもよく、休みも多く、慰安旅行が海外(2年に1回くらい)、産休制度あり、旦那いわくここら辺ではちょっと名の知れた、いい先生の医院(だだ去年の11月にも医療の募集をしていた)


私は子どもがほしくて、失業保険をもらえる3ヶ月の間は、仕事しないでいて、もしその間に子どもができなかったら、10月くらいから職探しを始めようと思っていました。

その条件のいいところを受けたら、全然受かると思っているなんてことは、全くないですが、なかなか医療で探していて、良さそうなところがないので(>_<)今募集が出ている内に、受けてみたい!(そんな条件のいいところ、すぐ決まってしまうので)という気持ちもあります。でも子どもがほしいんです…。

皆さんなら、受けますか?受けないですか?万が一雇ってもらえたとしても、子どもがほしいので、ご迷惑を掛けるだけですかね?
私なら受けます。
受けたからってもしかしたらダメかもしれないわけだし。
産休もあって条件もいいなら受けておくべきだと思います。

すぐに子供が欲しい気持ちはわかります。
ですが、すぐに欲しいからといってすぐに授かれる保障はありません。
私もすぐに子供が欲しくて1月からベビ待ちはじめて3月から基礎体温はかって、6月から病院デビューしました。
結果、私側にも旦那側にもなにも異常も問題もありません。
でもまだ授かれません。受精はしててもうまく着床しない場合もありますので。

受けたほうがいいと思いますよ。
授かり物ですので、もしすぐに授かったとしても、それはそれです。
新婚さんを雇う時点で、雇う側も多少の覚悟はあるはずですよ。
募集人数が2名なので、受けてもダメな可能性もありますし。
あとで、あの時受けておけばなー、ってなるかもしれませんよ。
それに失業保険給付期間に授かれなければ10月から職探しをする予定ならなおさらですよ。
10月から職探ししたって、もしかしたら11月に授かるかもしれないわけですから、迷惑をかけるのは一緒ですよ。
せっかくいい条件のところがあるなら受けてみてはいかがですか。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN