どのような手続きが必要か教えて下さい
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)

社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。

医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。

そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。

還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
失業保険の給付日額が高かったから
又はご主人の給料とあなたの失業給付日額の兼ね合いで
ご主人の社会保険の被保険者になれなかったの
でしょうか?

もったいない。退職時点で
ご主人の社会保険の被扶養者になれば
いちばんお得だったのに。

レーシック治療っていうのは
健康保険内ですか?
健康保険内であって
1ヶ月(7/1~7/31)までの自己負担額が
約8万円を超えていたのなら
社会保険事務所に「高額療養費」を請求できます。
それはあなたが退職前に加入していた
社会保険の分で請求できます。
各月で約8万円を超えた分が還付されます。
さらにそのとき入院して仕事ができなかった
ならば、「傷病手当金」ってのも請求できます。
そのためには医師の証明と、会社の証明が必要ですが、
欠勤4日目だったか5日目からの日数分
給与日額のの約6割がもらえますよ!

それと、税金ですが確定申告するべきでしょうね。
退職した会社からもらえる
源泉徴収票と、医療費の領収書(平成20年の領収日になっているもの)
健康保険料(任意継続、国民健康保険)の領収書
国民年金保険料の領収書
または「納付した事実を証明する証明書」が
必要でしょう。

今後も当分仕事をしないなら
ご主人の社会保険の被扶養者になったほうが
健康保険料も、国民年金保険料もかからなくて
断然お得ですよ!
どっちも安くはないでしょうし、
もうすぐ失業給付も終わるんですよね?早急に手続きを!!
大阪市の待機児童
現在妊娠5ヶ月なのですが、妊娠する前に仕事をやめてしまって、失業保険を貰い終わったくらいに妊娠が判明しました。

旦那の収入だけでは、毎月赤字になってしまうので、出産したらできるだけ早く働きたいと思っています。

はじめは認可外の保育所に預けて働くしか方法がないと思うんですが、

働くと同時に、認可保育所に申し込みをして、できるだけ早く、認可保育所に入園したいと思っています。

6ヶ月から1歳にかけて就職活動したいと考えているのですが、

実際の所、認可保育所に申し込みをして入園できるまでの期間はどのくらいでしょうか??

現在、大阪市在中です。

大阪市の方で、最近、認可保育所に入園された方おられましたら、よろしくお願いします。

後、週4日以上働かないと認可保育所に申し込みできないんでしょうか?

あわせて、回答してもらえたらとても助かります。
地域・区によっても待機児童の状況が違います。
来年の入園希望だとしても、まず状況の把握が一番必要です。区役所に行って保育園の申し込みについて役所の担当者に聞きましょう。申し込みの締め切り日とか待機児童の状況。実際のところ、短時間勤務ではなかなか入所しにくい等と情報をもらえたりします。
質問者さんは1月頃のご出産予定でしょうか?それなら、入園は7月-翌1月頃希望かな?
1歳くらいで働きに出たいのなら、生後6ヶ月頃から就職活動を始めて、冬(保育園の入所申し込み期限)までには勤務先を見つけておく事です。1歳の誕生日後の4月からの入園をめざします。もちろん年度途中も在園児が引越し等で抜けたなら、代わりに入れる事もありますが、少ないです。そして勤務時間の長い方から優先です。ですから、保育園の入所の申し込みをする時点で、すでに働いていないと入所の必要性が低いとみなされて、後回しになります。働いていないのだから自宅でみれるでしょ、という役所の解釈です。ですから、本当は働く為に預けるのだけど、実際のところは待機児童のせいで 保育園入園の為に先に仕事を決定しなければならないんです。
そこで、認可保育園に入園できるまでの預け先ですが、一時保育は認可保育園でもやってますよ。週何回とか○時-○時まで等と決まっている事もありますので要チェックです。もちろん無認可も一時保育をやってますね。7年程前に大阪市内で入園手続きを取ったことがあります。大分前なのであまり参考にならないかも知れませんが私の場合は、保育園の申し込み直前に週5日7時間勤務の仕事が決まったのであっさり入園が決まり、4月から子供が通うことが決まっていた認可保育園の一時保育に預けていました。区役所に行った時に、一時保育を実施している認可保育園の一覧表があればそれももらっておいて、自宅からの距離や預かってくれる月齢(3ヶ月-とか、6ヶ月-とか決まっています。)や、園の施設や先生方の対応、子供達の様子などから、どこに預けるか見学したり検討しておくのもいいと思いますよ。
すぐに保育が必要というわけではないのですから、体調の良い時に情報を集めておくといいと思います。出産後は自分の体も弱っているし新生児を連れて公共の場に出かけるのは大変ですから。

赤ちゃん、楽しみですね。
失業保険について教えてください。
長年勤めた職場を5月末に出産の為退職しました。
すぐに主人の国保の扶養に入りました。
6月末に出産し、7月に職場から離職票を送ってもらいました。8月に職安に行くと「出産後8週間は就職活動が出来ない」といわれ、9月に来るよう言われました。バタバタしてて、まだ行ってません。
私はまだ失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?受給期限とかいまいち把握できません。退職してからの日数?それとも登録してからの日数?被扶養者はもらえない?
基本的なことから、ちんぷんかんぷんです。どなたか、わかりやすい説明お願いします。
まず、出産等で就職活動ができない場合失業保険をもらう期間の延長ができます。ただし、延長の手続きは「退職後30日を経過した後の1ヶ月以内」です。貴方の場合この期間をとっくに過ぎているわけですが、近くの職安で相談されてみてはいかがでしょうか?
次に、失業保険とは働く意思の有る人、働くところを探している人に支払われます。よって扶養に入っていると、この先働く意思がないとみなされることもあるようです。
黙っていればわからないという話も聞いたことありますが・・・。

『現在の時点での結論』
早急に職安へ行ったほうが良いです。
失業保険は通常失業してから1年間の受給期間があります。
しかし、手続きを取ってから数ヶ月(働いた年数や年齢・退職理由によって違う)待機期間を経て受給されます。
嘘でも働く意思があると伝え、受給手続きをしましょう。
この際、お子さんをどこかへ預けて行く事になると思いますので注意が必要です。
扶養に入るための収入条件と失業保険関係は?
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?

つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
まず、結論から、失業保険の基本手当は、健康保険の扶養家族の収入として含まれます。
健康保険の扶養家族の収入は、税法上のように1月~12月の収入として考えるのではなく、貴方が扶養の申請をする時点から、1年間の収入見込みを考えます。

貴方の場合、退職により扶養家族の申請をされると思いますので、退職後1年間が130万円未満であればいい、ということになります。
一般的に退職前の収入(100万円)は関係なく、その後、受給する失業保険の金額が対象になります。

しかし、その金額もトータル金額(40万円)で考えるのではなく、基本手当日額として考える場合がほとんどです。

日額3,611円×360日(健康保険法上での1年間の計算日数)=1,299,960円となりますので、基本手当日額が3,611円以下であれば、認定されることと思われます。

ただし、保険者によって、認定基準が上記と異なる場合もありますから、詳しくは保険者に問い合わせたほうがいいです。
失業保険中のアルバイトについて質問です。
7月10日付けで会社を寿退社しました。

旦那さんの住まいが職場から2時間以上離れてるため、自己都合だけど受給期限の3か月待たなくて失業保険を
いただける状態です。

そんな中、前の職場で急にスタッフがやめてしまいセール中の1週間ほどアルバイトしてもらえないか??と打診されました。

ドラッグストアなため、働く時間は1日8時間ほど。1週間出ると週42時間働く事になってしまいましす。

9月4日に雇用保険説明会に行くのですが、
失業保険中のアルバイトは、週20時間以下でないと難しいとネットに書いてました。

受給額が減額しても、それは構わないのですが…。

失業保険の受給資格が取り消しされないためにはどうしたらいいでしょうか??

教えてください。
何ら問題ありません。
1日4時間以上のアルバイトをした場合は、アルバイトをした日の失業日当が先送りされるだけです。
(所定給付日数は減らない)

安定所の就職の定めは、一つは、雇用保険に加入する就職、もう一つは、週20時間以上の労働であり、週4日以上の就労、雇用契約上7日以上であって、それが継続されている場合、これを継続就業と言い、失業日当はストップします。

質問者さんの場合は、雇用契約など無い筈で、さらに継続性がありませんから、受給資格取り消しはありません。

本来、就職しても受給資格の取り消しはありません、あくまで、離職票を提出した会社の離職日から1年が受給期間であって、この間に就職し、また辞めてしまった場合も、1年の間なら、再度受給できます。

また、失業日当の減額は、1日4時間未満の場合に、処々条件により減額されることがありますが、1日8時間就労する質問者さんには関係ないと思いますので、減額式は書きません。

あまり心配されないように。
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